退去時のリフォーム費用見積書に全く納得がいかないのと、
素人判断だけでは若干の不安も有ったのでネットでそういう相談が出来るところを探してみた。
出来るだけお金は賭けたくないので無料で相談できるところは無い物か…
するとこんなのが出てきました
↓
神奈川県の不動産に関する相談窓口
当方が居住していたのは神奈川県の横浜市
なので、県民センターと宅建指導班が窓口らしい
まずは流れから言って、県民センターに行くことにした。
相談受付:月曜から金曜 9:30〜16:00
嫌な事は早めに処理したいので受付開始の9:30に行くことにした。
持って言った物は賃貸契約書とネットからコピーした原状回復をめぐるトラブルとガイドラインの一覧
中に入ると受付用紙に必要事項(住所氏名等)を記入してから相談開始
で、内容は端折ってしまうが…
結局こちらでネットで調べた情報しか出てこない…(汗)
原状回復をめぐるトラブルとガイドラインの内容は自分で調べて有る程度分かってんだけど…
正直言って相談に行っただけ無駄だった。
ま、逆に言えば原状回復をめぐるトラブルとガイドラインに従って動けば問題ない事が分かっただけでも良かったのか?
おとなしく話を聞いていると、最後に言われたのが、
宅建指導班に相談に行った方が良いかも?
と言うことであった。
じゃぁ、最初からそうすれば良かったのかな?(苦笑)
午後から用事があったのでこの日はこれで帰宅することにした。
2007年09月11日
2007年09月07日
原状回復義務等負担一覧表
原状回復をめぐるトラブルとガイドライン を見てみると、
賃借人の原状回復義務等負担一覧表
ってのが有った。
こいつを見てみると、賃借人(借りている人)の負担部分は次の通り
■1、基本的な考え方
●賃借人の原状回復義務
・賃借人の居住・使用により発生した建物価値減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗などを修復する事。
●工事施工単位
---なし---
●賃借人の負担単位等
・可能な限り毀損(キソン)部分の補修費用相当分となるよう限定的なものとする。この場合補修工事が最低可能な施工単位を基本とする。模様あわせ・色合せに付いては賃借人の負担としない。
●経過年数の考慮等
・財産価値の復元と言う観点から、毀損等を与えた部位や設備の計年数によって負担割合は変化する。
・具体的には経過年数が多いほど賃借人の負担割合が小さくなるようにする。
・最終残存価値は当初価値の10%とし、賃借人の負担割合は最低10%となる。
■2、床(フローリング・カーペットなど)
●賃借人の原状回復義務
・毀損部分の補修
●工事施工単位
・畳:最低1枚単位
色合せを行う場合は当該居室の畳数分
・カーペット・クッションフロア
:洗浄で落ちない汚れ、傷の場合は当該居室全体
・フローリング:最低u単位
●賃借人の負担単位等
・畳:原則1枚単位。毀損等が数枚にわたる場合は、その枚数。
(裏返しか表替えかは毀損程度による)
・カーペット・クッションフロア
:毀損等が複数箇所にわたる場合は当該居室全体
・フローリング
:原則u単位。毀損等が複数箇所にわたる場合は当該居室全体
●経過年数の考慮等
(畳表)
・消耗品に近い物であり、原価償却資産になじまないので、経年劣化は考慮しない。
(畳床、カーペット、クッションフロア)
・6年で残存価値10%となるような直線(または曲線)を想定し、負担割合を算出する。
(フローリング)
・経年劣化は考慮しない。
■3、壁・天井(クロス)
●賃借人の原状回復義務
・毀損部分の補修
●工事施工単位
・壁(クロス)u単位。色合せを行う場合は当該面、または居室全体。
※タバコのヤニの場合は、クリーニングまたは張替え(部分修復困難)
●賃借人の負担単位等
・壁(クロス):u単位が望ましいが、賃借人が毀損させた箇所を含む一面分までは張替え費用を賃借人負担としてもやむをえない。
※タバコのヤニ
クリーニングで済む程度のヤニは、通常使用による損耗であり、賃借人の負担ではない物とし、張替えが必要な程度に汚損している場合のみ、当該居室全体の張替え費用を賃借人負担とすることが妥当と考えられる。
●経過年数の考慮等
(壁、クロス)
・6年で残存価値10%となるような直線(または曲線)を想定し、負担割合を算出する。
他にも少しあるが、基本的な考え方だけでも、賃借人である私たちが全てを負担する必要が無いことが分かる。
私の場合は、居住年数は6年経っており、しかも入居当時はクリーニングのみで引き渡されている。
要するに、リフォームされていない状態で入居したのだ。
よって、経年劣化と言う考え方では、6年で残存価値は10%以下なのである。
悪徳不動産屋である【ツ●ダイ商事】から来た
¥314,265-
と言う金額は、この賃借人の原状回復義務等負担一覧表をザックリと見ただけでも埠頭であることが窺えるわけだ。
ムチャクチャ腹が立ったが、ハウスクリーニング費用はこっちで負担しても良いと言ってしまったので、それ以外のものを私なりに算出して悪徳不動産【ツルダ●商事】に送った。
算出した金額は
クリーニング費=45,000円(高い気がするが…)
壁(10%) + 襖・障子・畳=14,940円
合計=59,940円
これ以上は譲歩する気が無いことを添えて送った。
ちなみに原状回復をめぐるトラブルとガイドラインによると、ハウスクリーニング費用は、
専門業者によるハウスクリーニングは、賃借人が通常の清掃(具体的には、ごみの撤去、掃き掃除、吹き掃除、水周り、換気扇、レンジ周りの油汚れ除去など)を実施している場合は、次の入居者を確保する為のものであり、賃貸人(大家)負担とすることが妥当と考えられる。
と書いてある。
知っていればハウスクリーニング代もこっちが負担するなどとは言わなかったのだが。。。
今更撤回するよりも、ここは譲歩してやったと言う強気な姿勢でいた方が得策かな?
賃借人の原状回復義務等負担一覧表
ってのが有った。
こいつを見てみると、賃借人(借りている人)の負担部分は次の通り
■1、基本的な考え方
●賃借人の原状回復義務
・賃借人の居住・使用により発生した建物価値減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗などを修復する事。
●工事施工単位
---なし---
●賃借人の負担単位等
・可能な限り毀損(キソン)部分の補修費用相当分となるよう限定的なものとする。この場合補修工事が最低可能な施工単位を基本とする。模様あわせ・色合せに付いては賃借人の負担としない。
●経過年数の考慮等
・財産価値の復元と言う観点から、毀損等を与えた部位や設備の計年数によって負担割合は変化する。
・具体的には経過年数が多いほど賃借人の負担割合が小さくなるようにする。
・最終残存価値は当初価値の10%とし、賃借人の負担割合は最低10%となる。
■2、床(フローリング・カーペットなど)
●賃借人の原状回復義務
・毀損部分の補修
●工事施工単位
・畳:最低1枚単位
色合せを行う場合は当該居室の畳数分
・カーペット・クッションフロア
:洗浄で落ちない汚れ、傷の場合は当該居室全体
・フローリング:最低u単位
●賃借人の負担単位等
・畳:原則1枚単位。毀損等が数枚にわたる場合は、その枚数。
(裏返しか表替えかは毀損程度による)
・カーペット・クッションフロア
:毀損等が複数箇所にわたる場合は当該居室全体
・フローリング
:原則u単位。毀損等が複数箇所にわたる場合は当該居室全体
●経過年数の考慮等
(畳表)
・消耗品に近い物であり、原価償却資産になじまないので、経年劣化は考慮しない。
(畳床、カーペット、クッションフロア)
・6年で残存価値10%となるような直線(または曲線)を想定し、負担割合を算出する。
(フローリング)
・経年劣化は考慮しない。
■3、壁・天井(クロス)
●賃借人の原状回復義務
・毀損部分の補修
●工事施工単位
・壁(クロス)u単位。色合せを行う場合は当該面、または居室全体。
※タバコのヤニの場合は、クリーニングまたは張替え(部分修復困難)
●賃借人の負担単位等
・壁(クロス):u単位が望ましいが、賃借人が毀損させた箇所を含む一面分までは張替え費用を賃借人負担としてもやむをえない。
※タバコのヤニ
クリーニングで済む程度のヤニは、通常使用による損耗であり、賃借人の負担ではない物とし、張替えが必要な程度に汚損している場合のみ、当該居室全体の張替え費用を賃借人負担とすることが妥当と考えられる。
●経過年数の考慮等
(壁、クロス)
・6年で残存価値10%となるような直線(または曲線)を想定し、負担割合を算出する。
他にも少しあるが、基本的な考え方だけでも、賃借人である私たちが全てを負担する必要が無いことが分かる。
私の場合は、居住年数は6年経っており、しかも入居当時はクリーニングのみで引き渡されている。
要するに、リフォームされていない状態で入居したのだ。
よって、経年劣化と言う考え方では、6年で残存価値は10%以下なのである。
悪徳不動産屋である【ツ●ダイ商事】から来た
¥314,265-
と言う金額は、この賃借人の原状回復義務等負担一覧表をザックリと見ただけでも埠頭であることが窺えるわけだ。
ムチャクチャ腹が立ったが、ハウスクリーニング費用はこっちで負担しても良いと言ってしまったので、それ以外のものを私なりに算出して悪徳不動産【ツルダ●商事】に送った。
算出した金額は
クリーニング費=45,000円(高い気がするが…)
壁(10%) + 襖・障子・畳=14,940円
合計=59,940円
これ以上は譲歩する気が無いことを添えて送った。
ちなみに原状回復をめぐるトラブルとガイドラインによると、ハウスクリーニング費用は、
専門業者によるハウスクリーニングは、賃借人が通常の清掃(具体的には、ごみの撤去、掃き掃除、吹き掃除、水周り、換気扇、レンジ周りの油汚れ除去など)を実施している場合は、次の入居者を確保する為のものであり、賃貸人(大家)負担とすることが妥当と考えられる。
と書いてある。
知っていればハウスクリーニング代もこっちが負担するなどとは言わなかったのだが。。。
今更撤回するよりも、ここは譲歩してやったと言う強気な姿勢でいた方が得策かな?
2007年08月15日
原状回復をめぐるトラブルとガイドライン
ネットなどで色々調べていたら、
原状回復をめぐるトラブルとガイドライン
というものを見つけた。
敷金返却問題でのトラブルを回避する為のガイドラインのことである。
国土交通省で出したやつだったかな?
これによると
「原状回復」とは、賃貸物を現状に回復させ、完全に入居時の状態に戻すことではない
とされています。
要するに借りていた部屋を契約に定められたとおりに使用していれば、使用開始(入居開始時)の状態より悪くなっていても、そのまま返還すれば良い。と言うことらしい。
って事は、今回来た見積書、殆ど払わなくて良い金額ジャン?
もう少し色々調べて、こちらから金額を提示することにした。
原状回復をめぐるトラブルとガイドライン
というものを見つけた。
敷金返却問題でのトラブルを回避する為のガイドラインのことである。
国土交通省で出したやつだったかな?
これによると
「原状回復」とは、賃貸物を現状に回復させ、完全に入居時の状態に戻すことではない
とされています。
要するに借りていた部屋を契約に定められたとおりに使用していれば、使用開始(入居開始時)の状態より悪くなっていても、そのまま返還すれば良い。と言うことらしい。
って事は、今回来た見積書、殆ど払わなくて良い金額ジャン?
もう少し色々調べて、こちらから金額を提示することにした。
2007年08月14日
見積書の訂正要求 そして・・・
¥314,265-というのは余りにも法外な金額なので早速申し立てる。
■フローリングの痛みは、入居当初からなっていた。
■フローリング&WAXについては「次の入居者のためのもの」ですので貸主負担である事
■玄関シートについても次の入居者のために張り替えるとのお話でしたので、貸主負担
■他、水周り・ガスコンロ周りの汚れについては指摘が無かったのでハウスクリーニングで対応する事
■入居当初からひびが入っていたガラスの交換・下駄箱修繕・トイレ換気扇交換・浴室扉補修・シャワーヘッド交換・残物処分に関しては負担出来ない事
尚、シャワーヘッドに関して、浄水機能付きの物を当方が入居時に持込で交換し使用していたので、備え付けで有った物は当方1度も使用してない。
本来交換すべきものであるにもかかわらず賃借されたということか?
このような点から見ても今回の見積書は正当な物とは判断致し兼ねる事を指摘した。
すると後日、見積もり金額を訂正した物がFAXされてきた。
金額は¥185,430
これで納得いかないなら全額を負担してもらいます!
などとふざけた事を言って来やがった!ヽ(*`Д´*)ノ
ちなみにこの時電話での会話は、後に役立つであろうと思い全てPCで録音しておいた
PCで録音したのでタイムスタンプを見ればいつの何時に何分話したかが一目瞭然なので、PCにチョット詳しい方はPCで録音することをオススメする。
当然、納得行く金額ではなかったので色々調べてみることにした。
■フローリングの痛みは、入居当初からなっていた。
■フローリング&WAXについては「次の入居者のためのもの」ですので貸主負担である事
■玄関シートについても次の入居者のために張り替えるとのお話でしたので、貸主負担
■他、水周り・ガスコンロ周りの汚れについては指摘が無かったのでハウスクリーニングで対応する事
■入居当初からひびが入っていたガラスの交換・下駄箱修繕・トイレ換気扇交換・浴室扉補修・シャワーヘッド交換・残物処分に関しては負担出来ない事
尚、シャワーヘッドに関して、浄水機能付きの物を当方が入居時に持込で交換し使用していたので、備え付けで有った物は当方1度も使用してない。
本来交換すべきものであるにもかかわらず賃借されたということか?
このような点から見ても今回の見積書は正当な物とは判断致し兼ねる事を指摘した。
すると後日、見積もり金額を訂正した物がFAXされてきた。
金額は¥185,430
これで納得いかないなら全額を負担してもらいます!
などとふざけた事を言って来やがった!ヽ(*`Д´*)ノ
ちなみにこの時電話での会話は、後に役立つであろうと思い全てPCで録音しておいた
PCで録音したのでタイムスタンプを見ればいつの何時に何分話したかが一目瞭然なので、PCにチョット詳しい方はPCで録音することをオススメする。
当然、納得行く金額ではなかったので色々調べてみることにした。
2007年08月13日
リフォーム費用見積書が届いた
平成19年7月31日、ツル●イ商事から見積書が届いた。
金額は…
¥314,265-!!!
預けてある敷金は家賃の2か月分である\214,000-
足りないジャン!!!
で、改めて見積書を良く見ると…
おかしい箇所を多数発見!
ちなみにこの悪徳不動産ツル●イ商事から来た見積もりの詳細はこんな感じ。
-------------------------------------------
■クロス張替え
和室32.1u 単価\1,000=\32,100
洋室29.4u 単価\1,000=\29,400
D/K 42.0u 単価\1,000=\42,000
洗面16.2u 単価\1,000=\16,200
トイレ10.6u単価\1,000=\10,600
襖3枚裏表 \9,500
障子2枚 \5,000
ハウスクリーニング \45,000
フローリング洗浄&WAX \13,500
玄関シート張替え \3,000
ガラス交換 \16,000
下駄箱補修 \3,000
トイレ換気扇交換 \22,000
浴室扉補修 \2,000
浴室シャワーヘッド\3,000
残物処分 \5,000 照明4器、物干し台、コンロ
フローリング張替え\14,700×3u=\44,100(L-45材)
合計¥314,265-
-------------------------------------
一番おかしいと思った所が【浴室シャワーヘッド交換=\3,000-】
このシャワーヘッド、入居当日に塩素除去機能が付いた物に交換し、
退去時に元の物に戻しているので一度も使用していないのだ。
しかも残物処分1式が\5,000-となっているので良く見たら
入居時から付いていた照明と物干し台。そしてコンロ…
ふざけんな!入居時にあったものを元に戻して、しかもコンロなんて自分で処分して無かったはずだぞ!!!
そもそも立会い時に言っていたこととまるで違うし。
って言うかこれは全面リフォームの金額ジャン!!!
当然仲介業者であるツル●イ商事の担当ウチ●ラに電話を入れ、相違点と納得できない点を申し入れた。
金額は…
¥314,265-!!!
預けてある敷金は家賃の2か月分である\214,000-
足りないジャン!!!
で、改めて見積書を良く見ると…
おかしい箇所を多数発見!
ちなみにこの悪徳不動産ツル●イ商事から来た見積もりの詳細はこんな感じ。
-------------------------------------------
■クロス張替え
和室32.1u 単価\1,000=\32,100
洋室29.4u 単価\1,000=\29,400
D/K 42.0u 単価\1,000=\42,000
洗面16.2u 単価\1,000=\16,200
トイレ10.6u単価\1,000=\10,600
襖3枚裏表 \9,500
障子2枚 \5,000
ハウスクリーニング \45,000
フローリング洗浄&WAX \13,500
玄関シート張替え \3,000
ガラス交換 \16,000
下駄箱補修 \3,000
トイレ換気扇交換 \22,000
浴室扉補修 \2,000
浴室シャワーヘッド\3,000
残物処分 \5,000 照明4器、物干し台、コンロ
フローリング張替え\14,700×3u=\44,100(L-45材)
合計¥314,265-
-------------------------------------
一番おかしいと思った所が【浴室シャワーヘッド交換=\3,000-】
このシャワーヘッド、入居当日に塩素除去機能が付いた物に交換し、
退去時に元の物に戻しているので一度も使用していないのだ。
しかも残物処分1式が\5,000-となっているので良く見たら
入居時から付いていた照明と物干し台。そしてコンロ…
ふざけんな!入居時にあったものを元に戻して、しかもコンロなんて自分で処分して無かったはずだぞ!!!
そもそも立会い時に言っていたこととまるで違うし。
って言うかこれは全面リフォームの金額ジャン!!!
当然仲介業者であるツル●イ商事の担当ウチ●ラに電話を入れ、相違点と納得できない点を申し入れた。
2007年08月12日
賃貸住宅退去時の立会い
平成19年7月28日、仲介業者の立会い。
対応がいつも悪いツル●イ商事。。。
そして立会いに来た担当者も、やはりいい加減な人間であった。
来て早々、いきなりあちらこちらをデジカメで撮影を始めた。
そして同時に粗探し。。。
フローリングと壁の露付きによる腐食、窓ガラスのヒビ、壁の小さな傷を指摘された。
『そこは入居当時からそうなってんだけど?』
このことは入居1ヶ月以内にツル●イの担当者カ●コ氏に伝えていた。
すると、『カ●コは退社していません』
退社していようがそんなことはどうでも良い。
こちらは契約書に記されている通り、入居後1ヶ月以内に不具合箇所を申請し、
そして退去時にその部分の修理負担はしない旨を伝えている。
ただ、書面でそのことを残していなかったのが後になって後悔している。
こちらで傷を付けてしまった壁、フローリングで最初から有った傷が広がってしまった所などは部分修復で借主である当方の負担になることを言われたので、
ちゃんとした見積書を出してくれるようにお願いし立会いは終了した。
対応がいつも悪いツル●イ商事。。。
そして立会いに来た担当者も、やはりいい加減な人間であった。
来て早々、いきなりあちらこちらをデジカメで撮影を始めた。
そして同時に粗探し。。。
フローリングと壁の露付きによる腐食、窓ガラスのヒビ、壁の小さな傷を指摘された。
『そこは入居当時からそうなってんだけど?』
このことは入居1ヶ月以内にツル●イの担当者カ●コ氏に伝えていた。
すると、『カ●コは退社していません』
退社していようがそんなことはどうでも良い。
こちらは契約書に記されている通り、入居後1ヶ月以内に不具合箇所を申請し、
そして退去時にその部分の修理負担はしない旨を伝えている。
ただ、書面でそのことを残していなかったのが後になって後悔している。
こちらで傷を付けてしまった壁、フローリングで最初から有った傷が広がってしまった所などは部分修復で借主である当方の負担になることを言われたので、
ちゃんとした見積書を出してくれるようにお願いし立会いは終了した。
2007年08月11日
退室の申請
退室する際、契約書に期間満了1ヶ月以上前に契約終了する旨の意思表示をせよと有ったので、
平成19年7月末日で契約が切れるので、平成19年6月末日にその旨を仲介業者に連絡をした。
すると仲介業者の担当者が、
『どんなにきれいに掃除してもハウスクリーニングは絶対に入れますから!』
と強気な発言。。。
以前からこのツル●イ商事の応対にはかなり憤慨していたが、
最後までこの調子とは…
頭に来たので引越し当日は部屋の掃除は全くせずに出ることにした。
今思えばきちんと掃除して出ていればもっと戦えたと思う
ここを読んだ皆さんは何かしら敷金問題に関連しているでしょうから、
部屋を明け渡すときは出来る限り自分できれいに掃除をして明け渡してください。
そうすることで後で戦うときに有利になりますので。
平成19年7月末日で契約が切れるので、平成19年6月末日にその旨を仲介業者に連絡をした。
すると仲介業者の担当者が、
『どんなにきれいに掃除してもハウスクリーニングは絶対に入れますから!』
と強気な発言。。。
以前からこのツル●イ商事の応対にはかなり憤慨していたが、
最後までこの調子とは…
頭に来たので引越し当日は部屋の掃除は全くせずに出ることにした。
今思えばきちんと掃除して出ていればもっと戦えたと思う
ここを読んだ皆さんは何かしら敷金問題に関連しているでしょうから、
部屋を明け渡すときは出来る限り自分できれいに掃除をして明け渡してください。
そうすることで後で戦うときに有利になりますので。
2007年08月10日
このブログを書いたきっかけ
このブログを書いている日(2007/8/10)、
前住居を引っ越してから12日目であります。
何でこんな記事を書いているかと言うと。。。
単純に不動産屋に対して頭に来たから(笑)
& 私以外にも敷金の問題や悪い不動産屋に困っている方も多いと思い、
その方々に少しでも役に立てばと思い書いて居たりします。
って、奇麗事も言って見たりします(笑)
前住居を引っ越してから12日目であります。
何でこんな記事を書いているかと言うと。。。
単純に不動産屋に対して頭に来たから(笑)
& 私以外にも敷金の問題や悪い不動産屋に困っている方も多いと思い、
その方々に少しでも役に立てばと思い書いて居たりします。
って、奇麗事も言って見たりします(笑)

